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住民基本台帳カード

住民基本台帳カードの返却

異なる市区町村へ転居する場合は、住基カードを市区町村役場へ返納する必要があります。しかし、下記の「住基カード使用の特例措置」を利用して転入する場合は転入先の市区町村役場に返納します。

住民基本台帳カード使用の特例措置での転入
引越し手続きの転入届けには住基カード使用の特例措置での転入が可能です。
これは旧居住地に転出届を出さず(付記転出届なる申請のみ必要)、新居住地の役所に住基カードを提示して転入する制度です。
新住所地の役所で身分証明書が住基カードだけなことを説明して一括で手続きしてもらい、転入と同時に印鑑登録と新しい住基カードの発行まですべてできます。
この場合、あらかじめ住基カードを持っていること、転出する市区町村役場に「付記転出届」を出しておく必要があります。
詳しくは各市区町村役場でご確認ください。

住民基本台帳カードの住所変更

同一市区町村内へ転居する際は、転居届を提出する際に住基カードの住所変更手続きを行います。

手続きに必要なもの

  • 住民基本台帳カード
  • 印鑑
  • 委任状(代理人の場合のみ)