児童手当

児童手当受給事由消失届の提出

児童手当を受給している場合、児童手当受給事由消失届を出し、前年度住民税の課税証明書もしくは所得証明書を発行してもらいます。
この証明書は、転居先で新たに児童手当を申請する際に必要になります。
また、児童手当の受給事由消失届は引越前に行わなくてはなりません。

手続きに必要なもの

  • 児童手当受給事由消滅届(役場にあります)
  • 印鑑
  • 転出証明書

児童手当の認定申請

引越した日から14日以内に手続きします。

手続きに必要なもの

  • 印鑑
  • 振込先口座番号
  • 厚生年金・または国民年金の記号・番号
  • 申請書