車庫証明

引越しに伴い駐車場の住所が変わる場合、引越した日から15日以内に引越し先の所轄の警察署へ「車庫証明の取得手続き」を行う必要があります。
また、軽自動車の場合では車庫証明が必要な地域とそうでない地域があります。必要な地域では普通車と同様に車庫証明が必要になります。
軽自動車で車庫証明が必要な地域は東京23区、大阪市内、東京と大阪の中心から30Km圏内の市、県庁所在地の市、人口10万人以上の市とされています。詳しくは各警察署に尋ねるとよいでしょう。
またこういうお役立ちサイトもあります。

(参考)
全国車庫証明ネットワーク

必要なもの

  • 自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
  • 車の保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所として認められていることを証明する書類(いずれか一つ)
    1.保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    ※自分の所有する敷地内を駐車場所とする場合

    2.保管場所使用許可証明書
    ※駐車場所を自分以外が所有する土地(親・親戚の土地/月極駐車場など)とする場合。貸主に記入してもらいます。

    3.駐車場の賃貸契約書のコピー
  • 印鑑
  • 収入印紙(地域によって金額は異なります)
(参考)
国土交通省・自動車・オートバイの登録手続き案内

上記の書類は警察署に行くともらえます。それ以外にも必要なものがある場合がありますので詳しくは警察の窓口で書類を貰う際に尋ねましょう。